COMPLIANCEコンプライアンス宣言/行動基準
三機工業グループ コンプライアンス宣言
2013年10月21日 制定
法令を遵守し企業倫理を踏まえて事業活動を展開する、という方針は当社グループの事業活動の大前提であり、「三機工業グループ行動規範・行動指針」にもその旨定めている。
受注活動についてもこのことが当てはまり、行動規範3で「私たちは受注活動にあたっては公正な市場競争を行う」と規定している。
しかしながら、近時における企業を取巻く環境の変化に伴い、上記の点を明確にするため、三機工業グループ行動基準を制定する。
およそ入札に臨むにあたって肝要なことは、公正かつ自由な競争者として行動すること、すなわち当社独自の判断に従った行動をすることである。他社の意向に左右されたり、あるいは他社の行動に影響を与えるような行動は厳に慎まなければならない。入札に先立って他の入札参加者と話合いや調整に類した行為をすることは無用であり、当社の方針に反する行動である。
よって、三機工業グループの全役員・従業員は、改めて「三機工業グループ行動基準」に掲げる事項を誠実に遵守しなければならないものであることを、当社の方針として宣言する。
三機工業グループ 行動基準
2013年10月21日 制定
2015年 4月 1日 改正
2016年 1月 1日 改正
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事業者間において、以下に関する話し合い、情報交換、調整または決定を行ってはならない。
- 受注予定者の選定方法
- 受注予定者
- 入札価格
- 見積価格
- 受注意欲、営業活動の実績、受注実績、指名回数等
- 手持ち受注量、受注余力
- 同業者間の会合等に出席する場合は、事前に上司の承認を受けなければならない。また、会合等終了後、その内容を記録にとどめ、上司へ報告しなければならない。
- 同業者間の会合等で、第1項各号等に関する事項が議題となることをあらかじめ知り得た場合、その会合等に出席してはならない。
また、会合等の途中でこれらの事項が議題に及んだ場合、直ちにその会合等を退席するとともに、そのことを記録にとどめ、上司に報告しなければならない。 - 受注予定者の選定方法、受注予定者または入札価格の決定は、発注官公庁の指導または要請による場合であっても、独占禁止法違反となるので、これに従ってはならない。
- 入札に参加するための共同企業体の結成に際し、相手方となる可能性のある事業者以外の者を含めた形で共同企業体の結成について交渉・意見交換をしてはならない。
- 落札者と他の入札参加者間において当該落札物件にかかる下請取引または利益供与とみなされる取引は、背後に入札談合の存在を疑わせるおそれがあるため、行ってはならない。
- 他の事業者の入札参加を妨害・排除する行為または他の事業者に入札辞退を強要する行為を行ってはならない。
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本基準は、以下の場合にも適用する。
- 事業者団体が、行為主体となって行う場合
- 発注官公庁が見積もり合わせの方法により契約を行う場合
- 当社の事業活動において、入札談合行為の存在を疑わせる事実または情報に接した場合は、自ら関与したものであると否とにかかわらず、上司に報告または通報窓口(公正取引ホットライン)に通報しなくてはならない。
- なお、本基準の適用に関して疑義が生じた場合は、2015年4月1日付公正取引委員会制定の「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(公共入札ガイドライン)に則って判断する。
付則
この基準は、2016年1月1日より実施する。