| 3. |
損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
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(1) |
経営リスク(コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、損益、環境、災害などに係るリスク)については、それぞれの対応部署で必要に応じ規則・ガイドラインを制定し、研修の実施、マニュアルの作成・配付を行なう。 |
(2) |
新たに生じたリスクへの対応のために必要な場合、社長は速やかに対応部署および責任執行役員を定める。重要な経営判断を要する事項については、その重要度に応じて経営会議、取締役会において判断する。 |
(3) |
財務報告に係る内部統制規程、経理規程等に則り、財務報告の適正性を確保する。 |
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4. |
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 執行役員制度、組織規程・職務分掌規程等の社内規則の整備、経営会議、執行役員会等での審議・報告により経営効率の向上、意思決定の迅速化を図る。 |
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5. |
株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
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(1) |
上記1のコンプライアンス体制を企業集団間で共有するとともに、子会社の重要な組織・経理・業務等に関しては、子会社管理規則に則り、それぞれの子会社、業務ごとの担当部署への報告、承認を通じて管理する。 |
(2) |
内部監査部門による定期的な監査により実施状況を確認する。 |
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| 6. |
監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
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(1) |
監査役は、必要があるときは、取締役に対して監査役スタッフの派遣を求めることができる。 |
(2) |
監査役スタッフの人事異動に際しては、人事担当執行役員は、事前に監査役の同意を得るものとする。 |
(3) |
監査役は、取締役会、経営会議、企業倫理委員会、執行役員会その他重要な会議に出席する。 |
(4) |
監査役は、役員・従業員から報告・重要な書類の提示を受け、また、内部監査部門から内部監査の報告を受ける。 |
(5) |
監査役は、内部監査部門および会計監査人と随時協議し、必要な場合は内部監査部門に対して特定事項の調査を依頼することができる。 |
(6) |
監査役は、役員・従業員に対して必要な事項の調査・説明を求めることができる。 |
(7) |
社長は監査役と定期的に意見交換を行う。 |